美容医療で主治医の許可が必要な病気

美容医療で主治医の許可が必要な病気

RENATUS CLINIC — COLUMN

美容医療で主治医の許可が必要な病気

当院では、ご病状によって施術前に主治医の先生の許可をお願いする場合があります。
どのような病気で、どの程度の許可が必要になるのか。統括院長監修のもと、実務に即した基準をお伝えします。

なぜ主治医の許可が必要なのか

ヒアルロン酸顔女性

美容医療は、健康な方を対象に行う自由診療です。しかし、持病や服薬状況によっては、レーザー照射・注射・切開などの刺激が、原疾患の悪化や合併症の誘因になる可能性があります。

たとえば免疫抑制剤を服用中の方は感染リスクが高まり、抗凝固薬を服用中の方は内出血が起こりやすくなります。てんかんの既往がある方は、痛み刺激や光刺激で発作が誘発される可能性があります。

こうしたリスクを美容クリニックの医師だけで判断するのは困難です。患者様の全身状態や治療経過を最もよく把握しているのは、日頃から診療されている主治医の先生です。そのため当院では、ご病状によって主治医の許可を事前にいただいた上で、安全に施術をお受けいただくようお願いしています。

POINT
主治医の許可は「念のため」ではなく、患者様の安全を守るための医学的に妥当な手続きです。許可が必要な範囲を明確にすることで、過剰な確認を減らし、必要な方にだけご負担をお願いする運用を目指しています。

許可の3段階(+施術不可)

当院では、ご病状に応じて以下の4つに分類しています。病名ではなく「疾患の活動性・治療内容・経過年数」で判定するため、同じ病気でも判定が異なる場合があります。

文書許可
主治医の文書許可が必要

診断書・許可書・FAX・メール等、書面での確認をお願いいたします。治療中の方や、活動性のある疾患をお持ちの方が該当します。

口頭許可
主治医への口頭確認で可

主治医の先生に施術を受ける旨を口頭でお伝えいただき、問題ないと確認いただければ施術可能です。書面は不要です。

許可不要
通常の問診・同意書のみ

既往はあっても状態が安定している、経過観察のみの方は、主治医の先生への確認は必要ありません。

施術不可
現時点では施術不可

妊娠中・授乳中、一部の活動性感染症など、現在の状態ではお受けできない場合があります。条件が整ってから改めてご相談ください。

ご自身で判定してみる

当院で主治医許可が必要かどうかは、以下の質問にお答えいただくことで自動的に判定できます。カウンセリング予約の前に、ご自身の状況に応じた判定結果をご確認ください。

判定で「文書許可が必要」と表示された方には、主治医の先生にお渡しいただく依頼文テンプレートが自動で生成されます。施術内容・使用機器・確認していただきたい項目が事前に記載されているので、主治医の先生もご判断しやすくなっています。

SELF-DIAGNOSIS

Renatus Clinic

主治医許可 判定

当院で美容施術をご検討の方へ。ご希望の施術とご病状に応じた主治医許可の要否を判定いたします。

許可が必要となる代表的な病気

当院で主治医許可の対象となる、代表的な疾患とその判定基準をご紹介します。ここに掲載されていない疾患でも、上の判定ツールで判定できます。

がん・悪性腫瘍の治療歴

  • 早期病変の完全切除後(追加治療なし)
    許可不要大腸ポリープ切除(腺腫・pTis・pT1a)、子宮頸部上皮内がんの円錐切除、胃ESD(根治度A)、DCIS(乳管内乳癌)、甲状腺微小乳頭がん、皮膚の基底細胞がん・早期扁平上皮がんなど。完全切除で追加治療が不要と判断されている場合は、通常施術可能です。
  • StageⅠ〜Ⅱの固形がん、治療終了から3年以上
    許可不要再発なく年1回以下のフォローのみ、内服薬もない状態であれば、通常施術が可能です。
  • StageⅠ〜Ⅱの固形がん、治療終了から1〜3年
    口頭許可経過観察中で内服薬はないものの、主治医の先生の現状確認をお願いしています。
  • 治療中、または治療終了から1年未満
    文書許可抗がん剤・放射線・ホルモン療法などを受けている方は、主治医の先生の書面による許可が必要です。

精神科・心療内科の通院歴

  • 過去の通院歴のみ、3年以上安定
    許可不要現在服薬なし、日常生活に支障がない方は、通常の問診・同意書で施術可能です。
  • SSRI/SNRI・抗不安薬・睡眠薬・ADHD治療薬で6か月以上安定
    口頭許可軽症〜中等症で状態が安定していれば、主治医の先生への口頭確認で施術可能です。
  • 重度の疾患で治療中、または不安定な時期
    文書許可統合失調症・双極性障害・重度うつ・摂食障害の治療中、直近6か月以内の入院歴や自傷の既往がある方は、主治医の書面許可が必要です。

膠原病・自己免疫疾患

  • 完全寛解、治療終了から1年以上、服薬なし
    許可不要
  • プレドニゾロン5mg/日未満で6か月以上安定、またはアトピーで外用のみ、リウマチ寛解で免疫抑制剤なし
    口頭許可
  • 生物学的製剤・メトトレキサート・タクロリムス・シクロスポリン等の免疫抑制剤使用中、またはプレドニゾロン5mg/日以上
    文書許可感染リスク・創傷治癒遅延リスクがあるため、主治医の書面許可をお願いしています。

てんかん(光・痛み刺激で発作誘発リスクあり)

  • 最終発作から3年以上経過し安定
    許可不要
  • 最終発作から2〜3年、抗てんかん薬でコントロール良好
    口頭許可
  • 直近2年以内に発作があった、コントロール不良
    文書許可医療脱毛・ピコレーザーの光刺激だけでなく、注射や切開の痛み刺激でも発作が誘発される可能性があるため、すべての美容施術で確認をお願いしています。

皮膚疾患(医療脱毛・ピコレーザーの場合)

  • アザの治療中(太田母斑・扁平母斑・異所性蒙古斑など)
    文書許可脱毛希望部位とアザ治療部位が重なる場合は、照射時期の調整を含めて主治医の書面許可が必要です。部位が異なる場合は口頭許可で可能です。
  • 光線過敏症(ポルフィリン症、SLE皮疹、薬剤性光線過敏症等)
    文書許可レーザー・光照射の禁忌に準じるため、主治医の書面許可が必要です。
  • 白斑(尋常性白斑)
    口頭許可ケブネル現象(外的刺激による病変拡大)のリスクがあるため、皮膚科通院中の方は口頭確認をお願いしています。主治医がいない場合は、悪化リスクをご了承の上で施術可能です。
  • アトピー性皮膚炎・ニキビ
    許可不要医療脱毛で改善するケースも多く、当院では主治医許可なしで施術可能です。

糖尿病

  • HbA1c 8.0%未満、合併症なし
    許可不要コントロール良好であれば通常施術可能です。
  • HbA1c 8.0%以上、または足潰瘍・易感染の既往あり
    文書許可感染・創傷治癒遅延のリスクがあるため、主治医の書面許可をお願いしています。

ペースメーカー(医療脱毛・ピコレーザーの場合)

  • 顔・ヒゲ・VIO・下腿など、胸部から離れた部位のみの施術
    口頭許可ペースメーカー本体から離れた部位であれば、レーザー光の直接干渉のリスクはほぼありません。主治医の先生に施術を受ける旨をお伝えいただければ施術可能です。
  • 胸部・腋窩・上腕など本体直上または近接部を含む施術
    文書許可機種・照射部位の確認を含め、主治医の書面許可をお願いしています。

その他の主な疾患

  • 高血圧
    160/100 mmHg未満で安定していれば許可不要、160/100 mmHg以上・コントロール不良の場合は口頭許可です。
  • 心臓・肝臓・腎臓の病気
    軽症・経過観察のみなら許可不要、内服治療中で安定なら口頭許可、重症・透析中・肝硬変などは文書許可です。
  • 梅毒の治療歴
    検査・治療した病院で「感染リスクなし、施術を受けてよい」と許可を得ている方は口頭許可。明確な許可がない場合は文書許可が必要です。
  • ケロイド体質
    施術予定部位にケロイドがある場合、またはケロイド好発部位(肩・胸骨上・上腕など)を含む場合は口頭許可。それ以外は許可不要です。
  • 整形外科・美容外科の手術歴
    施術予定部位と手術部位が重ならない場合は許可不要。重なる場合、術後6か月以内は文書許可、6か月以上経過していれば許可不要(ただし医師診察時に施術不可と判断する場合あり)です。

施術カテゴリによる違い

当院での美容医療は、大きく2つのカテゴリに分けて判定しています。施術によってリスクのプロファイルが異なるため、同じ病気でも確認が必要なケースとそうでないケースが出てきます。

① 医療脱毛・ピコレーザー

光・レーザーによる施術です。光刺激・熱刺激・痛み刺激が特有のリスクとなります。光線過敏症、白斑、アザ治療中、ペースメーカー、慢性蕁麻疹といった項目は、このカテゴリ特有の確認事項です。

② その他の美容施術

注射(ヒアルロン酸・ボトックス・肌育注射・脂肪溶解注射・ダーマペン・針脱毛・アートメイクなど)、切開(糸リフト・二重埋没法・目の下のふくらみ取り)、ピーリング・RF(ケミカルピーリング・ケアシス・ザーフ)が該当します。

これらは皮膚への穿刺・切開・薬剤刺激が主なリスクで、感染・内出血・創傷治癒遅延などが想定されます。医療脱毛と共通する多くの項目に加え、施術予定部位の皮膚状態を特に重視します。

NOTE
てんかんの既往は、光刺激だけでなく痛み刺激でも発作が誘発される可能性があるため、どの施術カテゴリでも確認の対象となります。

許可取得から来院までの流れ

主治医の許可が必要と判定された場合の一般的な流れをご説明します。

STEP 1 — 判定ツールで確認

上記のご自身で判定してみるセクションで、ご病状に応じた判定結果をご確認ください。文書許可が必要と判定された場合は、主治医への依頼文テンプレートが自動生成されます。

STEP 2 — 依頼文をコピー・印刷

生成された依頼文をコピー、または印刷してお持ちください。依頼文には、施術内容・使用機器・確認していただきたい項目がすでに記載されています。

STEP 3 — 主治医の診察時にお渡し

次回の通院時、または電話・オンライン診療などで、主治医の先生に依頼文をお渡しください。記入欄(施術可・条件付き可・施術不可のチェック欄と署名欄)がありますので、ご記入いただきます。

STEP 4 — ご記入いただいた書面をご持参

記入済みの許可書をご持参の上、当院のカウンセリング・施術日にお越しください。紙面でなく、画像データ(スマートフォンで撮影したもの)でも対応可能です。

よくあるご質問

Q. 主治医の先生から「美容施術の判断はできない」と言われてしまいました。

まれにそのようなご回答をいただくケースがあります。その場合は、「施術そのものの判断ではなく、ご自身の病状やお薬の観点で施術を受けて問題ないかどうか」をお聞きいただくようお伝えください。それでも判断が難しい場合は、当院までLINEでご相談いただければ、別の方法をご提案します。

Q. 許可書の発行にかかる費用はクリニック負担ですか?

恐れ入りますが、許可書・診断書等の発行費用は患者様のご負担となります。発行費用は医療機関によって異なりますが、数千円〜1万円程度のところが多いようです。

Q. 許可書の有効期限はありますか?

明確な期限はありませんが、発行から6か月以内のものをご持参いただくようお願いしています。長期の間隔で施術を受けられる場合、その間にご病状が変わる可能性があるためです。

Q. 判定ツールで「許可不要」となりましたが、既往歴は伝える必要がありますか?

はい、カウンセリング時の問診票で必ずご申告ください。許可不要の判定であっても、医師が診察時に最終確認いたします。

Q. 判定に迷う項目があります。

迷った場合は安全側(より厳しい判定)の選択肢をお選びください。最終的にはカウンセリング時の医師診察で判断しますので、自己申告で過不足があっても問題ありません。

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判定結果が出たら、カウンセリングへ

判定結果をお持ちいただければ、カウンセリング当日の確認もスムーズです。
ご不明な点はLINEからお気軽にお問い合わせください。

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